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東京高等裁判所 昭和33年(ネ)950号 判決 1958年10月08日

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人が昭和三十一年八月二十二日付第二九二号を以て控訴人許宗守に、同日付第二九三号を以て控訴人李元に対してした各退去強制令書の発布を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも、被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文第一項と同趣旨の判決を求めた。

当事者双方の主張及び立証は原判決の事実摘示と同じであるから、これを引用する。

理由

当裁判所は、控訴人らの本訴請求は何れも原判決摘示の理由と同じ理由でこれを排斥すべきものと認めるから、右摘示を引用する。

原判決は相当であつて本件控訴は理由がないから、民事訴訟法第三百八十四条第一項、第九十五条、第八十九条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。(昭和三三年一〇月八日東京高等裁判所第一一民事部)

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